「結婚予定日」とは、入籍する日と結婚式を挙げる日のどちらを指すのでしょうか。結婚準備を進めるなかで、婚姻届の提出日、入籍日、挙式日という言葉の違いが分からず、日程を決めかねているカップルは少なくありません。
実は、日本の法律では、結婚式を挙げた日ではなく、婚姻届を提出し、適法に受理された届出の日が法律上の婚姻日になります。2026年現在は、戸籍謄本の添付が原則不要になるなど、婚姻届の手続きにも変更が生じています。提出先や必要書類、証人の条件、休日・夜間の受付方法まで、事前に知っておきたいポイントがあります。
この記事では、法務省や自治体の公式情報をもとに、結婚予定日の正しい意味から2026年の入籍日候補、六曜の考え方、入籍日の変更に関する注意点、結婚準備のスケジュールまで詳しく解説します。
【まず結論】結婚予定日は入籍日と挙式日のどちらを指す?

結婚予定日という言葉には、日常的な使い方と法律上の婚姻に関する意味で違いがあります。
最初に押さえておきたいのは、結婚予定日という言葉だけでは、入籍日なのか挙式日なのかを一律に判断できないという点です。
結婚予定日とは?法律上の定義はある?「結婚予定日」は、一般的に結婚する予定の時期や日付を表す言葉です。
ただし、民法や戸籍法で定義された正式な法律用語ではありません。
そのため、使用される場面によって意味が変わります。
例えば、次のような違いがあります。
- 婚姻届の提出に関する会話:入籍予定日を意味することが多い
- 結婚式場との打ち合わせ:挙式予定日を意味することが多い
- 会社への結婚報告:入籍日や結婚式の日を含めた結婚時期を意味する場合がある
- 結婚準備に関するアンケート:法律上の婚姻日ではなく、結婚イベント全体の予定日を意味する場合がある
特に、会社の福利厚生、結婚休暇、家族手当などの申請では、会社ごとに基準日が異なる可能性があります。
「結婚予定日」と記載する欄がある場合は、入籍日と挙式日のどちらを記入すべきか、提出先に確認するのが確実です。
入籍日と挙式日の違い入籍日と挙式日は、そもそも役割が異なります。
入籍日は、一般的には婚姻届が受理され、法律上の夫婦となった日を指します。
一方、挙式日は、結婚式や披露宴などを行う日です。
日本では、結婚式を挙げなくても婚姻届を提出して法律上の夫婦になることができます。反対に、結婚式を挙げただけでは、日本の法律上の婚姻が成立するわけではありません。
民法第739条では、婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることで効力を生ずると規定されています。
例えば、次のような日程も問題ありません。
- 2026年11月22日:婚姻届を提出
- 2027年3月20日:結婚式を挙げる
この場合、法律上の婚姻日は2026年11月22日です。
結婚式を挙げる時期と入籍する時期は、二人の事情に合わせて別々に決められます。
入籍日と挙式日を同じ日にする必要はない入籍日と挙式日を同じ日にするカップルもいますが、必ず一致させる必要はありません。
むしろ、結婚準備の事情によっては、別の日に設定する方が合理的な場合もあります。
例えば、次のようなケースです。
- 結婚式場の予約が数か月先まで埋まっている
- 仕事や転勤の関係で先に入籍したい
- 結婚記念日を二人にとって特別な日にしたい
- 家族への報告や新居への引っ越しを先に済ませたい
- 結婚式を行わず、婚姻届の提出だけで結婚したい
大切なのは、二人が何を結婚の記念日として残したいのかを話し合うことです。
【2026年最新版】婚姻届の提出先と必要書類を解説
入籍日を決めたら、次に確認したいのが婚姻届の提出方法です。
2026年現在、日本人同士の一般的な婚姻届では、必要書類が以前より簡素化されています。
法務省の案内と横浜市の2026年8月10日更新の公式情報をもとに、基本的な手続きを整理します。
婚姻届の提出先はどこの役所?婚姻届は、夫になる人または妻になる人の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場に提出できます。
具体的には、次のような場所が候補になります。
- 現在住んでいる市区町村の役所
- 夫になる人の本籍地の役所
- 妻になる人の本籍地の役所
- 法律上の所在地に該当する場所の市区町村役場
必ずしも新婚生活を始める予定の自治体に提出する必要はありません。
例えば、東京都に住んでいる二人が、旅行先の自治体で婚姻届を提出することも、提出先の要件を満たしていれば可能です。
ただし、夜間・休日の受付場所や受付時間は自治体によって異なります。事前に提出予定の役所へ確認しておきましょう。
2026年の婚姻届に必要な書類日本人同士の一般的な婚姻届で準備するものは、次のとおりです。
| 必要なもの | 内容・注意点 |
|---|---|
| 婚姻届 | 夫婦となる二人の署名と必要事項を記入 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| 証人2人の署名 | 成年者2人による署名が必要 |
| 戸籍謄本 | 2024年3月1日以降、原則として添付不要 |
| 印鑑 | 押印は任意で、必須ではない |
| 提出手数料 | 無料 |
特に注意したいのが、戸籍謄本の添付ルールです。
以前は、本籍地以外の自治体に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本の提出が必要となるケースがありました。
しかし、2024年3月1日から戸籍情報連携の仕組みが始まり、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付は原則不要になりました。
2026年に婚姻届を提出する場合も、この変更が適用されています。
ただし、個別の事情や戸籍情報の確認状況によって必要書類が異なる場合があるため、特殊な事情がある人は提出先に確認してください。
外国籍の相手と結婚する場合は追加書類が必要国際結婚の場合、日本人同士の婚姻届とは必要書類が異なります。
一般的には、次のような書類が大切です。
- 婚姻届
- 本人確認書類
- 外国籍の人の国籍を証明する書面またはパスポート
- 婚姻要件具備証明書
- 外国語の書類に対する日本語訳文
婚姻要件具備証明書とは、外国籍の人が本国の法律上、結婚できる条件を満たしていることを証明する書類です。
ただし、国によって証明書の発行制度や必要書類が異なります。出生証明書や申述書などが追加で必要になる場合もあります。
国際結婚を予定している場合は、書類を準備する前に提出先の戸籍担当窓口へ相談することをおすすめします。
【証人2人の条件】誰に頼める?親族や友人でも大丈夫?
婚姻届の準備で意外と見落としやすいのが、証人欄です。
日本の民法第739条では、婚姻届に成年の証人2人以上の署名が必要とされています。
2026年現在の成年年齢は18歳です。そのため、婚姻届の証人になれるのは、原則として18歳以上の人です。
証人は親や兄弟でなくてもよい証人について、親族でなければならないという決まりはありません。
例えば、次のような人に依頼できます。
- 両親
- 兄弟姉妹
- 祖父母
- 友人
- 職場の上司や同僚
二人の結婚を知っていて、証人になることを了承してくれる成年者であれば、親族以外でも問題ありません。
証人欄には、氏名、生年月日、住所、本籍など、婚姻届の指定された項目を正確に記入してもらいます。
証人の押印は必要?2026年現在、婚姻届の証人欄への押印は任意です。
以前のように、証人全員が必ず印鑑を押さなければならないわけではありません。
ただし、署名そのものは必要です。
証人に依頼するときは、婚姻届の記入例を見せながら、住所や本籍などの記載事項を正確に書いてもらうと、提出時の不備を防ぎやすくなります。
証人を依頼するタイミング証人の依頼は、婚姻届を提出する直前ではなく、入籍日を決めた段階で進めておくと安心です。
特に、遠方に住む家族や友人に依頼する場合は、郵送などの時間も考慮する必要があります。
また、婚姻届の証人欄に記入漏れや誤記がないか、提出前に二人で確認しておきましょう。
【提出日・受理日・挙式日の関係】法律上の結婚日はいつ?
ここは、結婚予定日を理解するうえで最も要点です。
婚姻届を提出した日と、役所の担当者が書類を確認した日が異なる場合があるためです。
婚姻届の提出日が法律上の婚姻日になる仕組み民法第739条により、婚姻は適法な届出によって効力を生じます。
一般的な窓口提出で不備なく受理された場合、婚姻届を提出した日が婚姻日として扱われます。
つまり、次の3つを区別する必要があります。
- 提出日: 婚姻届を役所に提出した日
- 受理日: 役所が婚姻届を適法な届出として受理した日
- 挙式日: 結婚式を挙げた日
通常の窓口受付では提出日と受理日は一致します。
一方、休日や夜間に提出した場合は、後日、戸籍担当者が内容を確認することがあります。
休日や夜間でも婚姻届は提出できる?多くの自治体では、通常の窓口が閉まっている時間帯でも、夜間・休日受付を設けています。
この場合、提出時点では書類を預かり、翌開庁日以降に担当職員が内容を確認する運用があります。
例えば、横浜市の公式案内では、夜間・休日に預かった婚姻届について、翌開庁日以降に内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理すると説明しています。
そのため、休日に提出したからといって、必ず翌営業日が婚姻日になるわけではありません。
ただし、記載内容に不備があり、訂正が必要になった場合は、再来庁や受理日の変更が生じる可能性があります。
婚姻届の受理日は指定できる?ここにも誤解があります。
婚姻届は、あらかじめ提出しておき、希望する将来の日付を婚姻日として指定する制度ではありません。
西東京市の公式FAQでも、婚姻届の受理日を指定することはできず、提出した日が受理日になると案内されています。
したがって、11月22日を入籍日にしたい場合は、原則として11月22日に婚姻届を提出する必要があります。
入籍日に関係する日付の整理ここまでの関係を整理すると、次のようになります。
この違いを理解しておけば、会社への報告や各種行政手続きで、どの日付を伝えるべきか判断しやすくなります。
【2026年の入籍日】大安・六曜から選ぶおすすめの日取り
入籍日を決める際に、多くの人が気にするのが六曜です。
大安や友引など、暦の吉凶を参考にして結婚記念日を選ぶ方法です。
ただし、六曜は伝統的な暦注であり、法律上の婚姻成立や婚姻届の受理条件とは関係ありません。
2026年の大安はいつ?2026年の六曜カレンダーによると、大安は年間61日あります。
2026年10月29日時点で、これから迎える大安の日を整理すると次のとおりです。
| 月 | 2026年の大安 |
|---|---|
| 10月 | 31日(土) |
| 11月 | 6日(金)、10日(火)、16日(月)、22日(日)、28日(土) |
| 12月 | 4日(金)、9日(水)、15日(火)、21日(月)、27日(日) |
特に、週末に入籍したい人にとって候補になりやすいのは次の日です。
10/31
土曜日
2026年10月31日
10月最後の週末。ハロウィーンと重なる覚えやすい日。
11/22
日曜日
2026年11月22日
「いい夫婦の日」として知られる記念日。覚えやすさを重視する二人に向いている。
11/28
土曜日
2026年11月28日
土曜日と大安が重なる日。家族との記念日を合わせたい場合にも検討しやすい。
12/27
日曜日
2026年12月27日
年末の日曜日。年内に入籍したいカップルの候補になる。
六曜には、大安のほかにも5種類があります。
- 友引: 友を引くという意味から、結婚などのお祝い事で好まれることがある。
- 先勝: 午前中が吉とされる。
- 先負: 午後が吉とされる。
- 赤口: 正午前後が吉とされる。
- 仏滅: 一般的に祝い事を避ける人もいる。
こうした意味は伝統的な慣習に基づくもので、法律上の効力はありません。
大安でなければ婚姻届が受理されない、仏滅に提出すると結婚生活に影響する、といった制度上の決まりもありません。
二人や家族が気にする場合には参考にし、そうでなければ記念日や生活上の都合を優先しても問題ありません。
入籍日を決めるときの4つの判断基準おすすめの日取りを選ぶ際には、次の4つを比較すると決めやすくなります。
1. 二人にとって意味のある日
交際記念日、誕生日、初めて出会った日など、二人だけの思い出がある日を選ぶ方法です。
2. 家族や親族が参加しやすい日
両親や親族に婚姻届の提出を報告したい場合は、休日や祝日などを候補にできます。
3. 役所の受付体制を確認できる日
土日祝日や夜間に提出する場合は、事前に受付場所と受付時間を確認しましょう。
4. 六曜や記念日を重視するか
大安やいい夫婦の日など、覚えやすく気持ちよく迎えられる日を選ぶのも一つの方法です。
日取りを決めるうえで大切なのは、縁起の良さだけにこだわらず、二人が納得できる日を選ぶことです。
【入籍日の決め方と変更手続き】結婚準備で失敗しないスケジュール
入籍予定日を決めたら、婚姻届の準備だけでなく、その後の生活に関係する手続きも考えておく必要があります。
特に注意したいのが、婚姻届を提出する前と受理された後では、日付の変更に対する扱いが大きく異なることです。
入籍日の変更は提出前と提出後で違う最初に、婚姻届をまだ提出していない場合は、入籍予定日を変更しても問題ありません。
例えば、当初11月22日に入籍する予定だったものの、仕事や家族の事情で12月27日に変更することは可能です。
新しい予定日に合わせて婚姻届を提出すればよいだけです。
一方、婚姻届がいったん適法に受理された後は、本人たちの希望だけで婚姻日を変更したり、届出を撤回したりすることはできません。
広島市が2026年9月30日に更新した公式FAQでも、受理された婚姻届は届出人の申し出による取り下げや撤回ができないと案内しています。
受理後に記載ミスが見つかった場合は?ここで注意したいのは、希望による日付変更と、戸籍の誤記を訂正する手続きは別物だということです。
例えば、戸籍の記載に法律上許されない内容や錯誤、遺漏がある場合には、戸籍法第113条などに基づく訂正手続きが関係します。
訂正の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になります。
つまり、次の2つは明確に異なります。
- 入籍日を別の日に変えたい:自由な変更手続きはない
- 戸籍に誤った記載がある:法令に基づく訂正手続きを検討する
すでに提出した婚姻届に問題がある場合は、自己判断で再提出せず、まず受理した市区町村の戸籍担当窓口に相談してください。
結婚準備スケジュールの目安入籍日と挙式日を別々に設定する場合は、全体のスケジュールを逆算しておくと手続きがスムーズです。
以下は、一般的な結婚準備を想定した実務上の目安です。
| 時期 | 準備内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 6〜12か月前 | 結婚の意思確認、両家への報告 | 入籍と挙式の希望時期 |
| 3〜6か月前 | 入籍日の決定、式場探し | 記念日、予算、会場の空き状況 |
| 1〜2か月前 | 婚姻届の準備 | 証人2人、必要書類 |
| 2〜3週間前 | 婚姻届の事前確認 | 記載漏れ、提出先、受付時間 |
| 入籍当日 | 婚姻届を提出 | 受理に関する確認 |
| 入籍後 | 名義変更や住所変更など | 勤務先、銀行、保険、年金など |
このスケジュールは法律で定められた期限ではありません。二人の仕事や引っ越し、挙式の予定に合わせて調整できます。
入籍後に必要となる手続きも忘れずに婚姻届を提出した後は、婚姻による氏の変更や住所変更などに応じて、各種手続きが必要になることがあります。
代表的なものは次のとおりです。
- マイナンバーカードの氏名・住所等の変更
- 運転免許証の記載事項変更
- 銀行口座の名義変更
- クレジットカードの名義変更
- 勤務先への婚姻報告
- 健康保険や年金に関する手続き
- 生命保険などの契約情報変更
ただし、婚姻届を提出しただけで、これらの手続きがすべて自動的に完了するわけではありません。
また、婚姻届を提出した自治体と住所地が異なる場合、戸籍への反映や証明書の発行までに時間がかかることがあります。
入籍日当日にすべての証明書が取得できるとは限らないため、氏名変更などを伴う手続きには余裕を持たせましょう。
【よくある質問】結婚予定日・入籍日に関するFAQ
Q1:結婚予定日とは、入籍日と挙式日のどちらを指しますか?
A1:結婚予定日は法律上の正式な用語ではないため、文脈によって異なります。婚姻届に関する話なら入籍予定日、結婚式場や披露宴の話なら挙式予定日を指す場合があります。会社や行政機関に提出する書類では、どちらの日付が必要なのか確認しましょう。
Q2:婚姻届は土日祝日や夜間でも提出できますか?
A2:多くの自治体では、夜間・休日の受付窓口で提出できます。ただし、通常の戸籍窓口とは異なり、いったん預かり、翌開庁日以降に内容を確認する場合があります。不備がなければ提出日にさかのぼって受理される運用がありますが、受付体制は自治体によって異なります。
Q3:婚姻届を提出した後に入籍日を変更できますか?
A3:いったん適法に受理された婚姻届について、本人の希望だけで入籍日を変更したり取り下げたりすることはできません。記載内容に誤りがある場合は、戸籍法に基づく訂正手続きが必要になることがあります。まずは提出先の市区町村に相談してください。
Q4:2026年の婚姻届には戸籍謄本が必要ですか?
A4:2024年3月1日から戸籍証明書等の添付は原則不要になっています。ただし、個別の事情によって追加書類が必要になる場合があります。提出前に自治体の最新案内を確認しましょう。
Q5:婚姻届の証人は親族以外でも問題ありませんか?
A5:問題ありません。18歳以上の成年者であれば、友人や職場の同僚などにも依頼できます。婚姻届には証人2人の署名が必要です。
Q6:大安以外の日に入籍しても問題ありませんか?
A6:問題ありません。六曜は伝統的な暦注であり、婚姻届の受理や法律上の婚姻成立には影響しません。二人の記念日や都合を優先して日取りを決められます。
結婚予定日を決める際に、まず理解しておきたいのは、入籍日と挙式日は別の意味を持つということです。
日本の法律では、結婚式を挙げた日ではなく、婚姻届の適法な届出によって婚姻が成立します。
2026年現在、婚姻届の基本的な準備は次のように整理できます。
- 婚姻届は夫婦となる二人の本籍地または所在地の市区町村役場に提出できる。
- 一般的な日本人同士の婚姻では、婚姻届と本人確認書類を準備する。
- 成年の証人2人の署名が必要で、押印は任意。
- 戸籍謄本の添付は原則不要。
- 休日・夜間受付も利用できるが、事前確認が望ましい。
- いったん受理された婚姻届の日付は、希望だけで変更できない。
プロの視点から特に重視したいのは、入籍日を決める段階で、法律上の婚姻日と二人が記念日にしたい日を一致させるのか、別々にするのかを話し合っておくことです。
大安やいい夫婦の日などの記念日を選ぶことも、二人の誕生日や交際記念日を選ぶことも、それぞれ意味があります。
ただし、どれほど縁起の良い日を選んでも、婚姻届の記載に不備があれば予定どおり受理されない可能性があります。
希望する日に確実に入籍するためには、提出先の受付時間を調べ、証人の署名をそろえ、可能であれば事前に役所で書類を確認してもらうことが大切です。
二人にとって納得できる結婚予定日を決め、法律上の手続きと結婚準備の両方を無理なく進めていきましょう。